--- 会 則 ---

第1条
(目的)
 この会は、JAえちご上越頚北地域の農業者の協力・協業の力により持続性の高い農業を推進する事を目的とする。
第2条
(名称)
 この会は、「やよい FIELD STAFF」と称する。
第3条
(事業)
 この会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)持続性の高い農業生産方式の研究と実践活動。
(2)流通・販売方法の研究と模索。
(3)持続性の高い農業を目指す農業者を支援や普及活動。
(4)消費者との交流活動や勉強会の実施。
(5)その他目的を達成するための活動。
第4条
(会員の資格)
 会の目的に賛同するJAえちご上越頚北地域内の生産者で、会が認めた者とする。
2.但し、事項に該当するときは、会長の判断によって除名することができる。
(1)この会の会則に違反し、その他故意又は重大な過失により、この会の信用を著しく失墜させるような行為をしたとき。
第5条
(役員)
 この会に次の役員をおく。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)会計    1名
(4)監事   1名
2.役員は、総会において選出し、任期は2年とし、再任を妨げない。
3.会長は、会務を総括し、会を代表する。
  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。
  会計は会計事務を行う。
  監事は、業務及び会計を監査し、総会において報告する。
第6条
(総会)
 総会は最低年1回開催され、委任状を含め、会員の過半数をもって成立する。
2.総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)活動計画及び収支予算の決定
(2)活動報告及び収支決算の承認
(3)会費の額及び徴収時期・方法等の決定
(4)役員の選任
(5)会則の変更
(6)その他会長が必要と認めた事項
第7条
(会計)
 この会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。
2.この会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
第8条
(事務局)
 この会の事務局は、JAえちご上越頸北営農生活センター内におく。
第9条
(その他)
 この会則に定めるものの他に、この会の運営に必要な事項は、役員会にて定める。
(附則)  この会則は、平成12年4月30日より施行する。
         平成13年3月30日一部改訂
         平成15年3月14日一部改訂
         平成17年3月18日一部改訂

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