--- 会 則 ---
| 第1条 (目的) |
この会は、JAえちご上越頚北地域の農業者の協力・協業の力により持続性の高い農業を推進する事を目的とする。 |
| 第2条 (名称) |
この会は、「やよい FIELD STAFF」と称する。 |
| 第3条 (事業) |
この会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1)持続性の高い農業生産方式の研究と実践活動。 (2)流通・販売方法の研究と模索。 (3)持続性の高い農業を目指す農業者を支援や普及活動。 (4)消費者との交流活動や勉強会の実施。 (5)その他目的を達成するための活動。 |
| 第4条 (会員の資格) |
会の目的に賛同するJAえちご上越頚北地域内の生産者で、会が認めた者とする。 2.但し、事項に該当するときは、会長の判断によって除名することができる。 (1)この会の会則に違反し、その他故意又は重大な過失により、この会の信用を著しく失墜させるような行為をしたとき。 |
| 第5条 (役員) |
この会に次の役員をおく。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)会計 1名 (4)監事 1名 2.役員は、総会において選出し、任期は2年とし、再任を妨げない。 3.会長は、会務を総括し、会を代表する。 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。 会計は会計事務を行う。 監事は、業務及び会計を監査し、総会において報告する。 |
| 第6条 (総会) |
総会は最低年1回開催され、委任状を含め、会員の過半数をもって成立する。 2.総会に付議する事項は次のとおりとする。 (1)活動計画及び収支予算の決定 (2)活動報告及び収支決算の承認 (3)会費の額及び徴収時期・方法等の決定 (4)役員の選任 (5)会則の変更 (6)その他会長が必要と認めた事項 |
| 第7条 (会計) |
この会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。 2.この会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 |
| 第8条 (事務局) |
この会の事務局は、JAえちご上越頸北営農生活センター内におく。 |
| 第9条 (その他) |
この会則に定めるものの他に、この会の運営に必要な事項は、役員会にて定める。 |
| (附則) | この会則は、平成12年4月30日より施行する。 平成13年3月30日一部改訂 平成15年3月14日一部改訂 平成17年3月18日一部改訂 |